令和4年(ネ)第10046号 特許権侵害差止等請求控訴事件
【裁判所】知的財産高等裁判所 特別部
【判決日】2023年5月26日
【事件名】令和4年(ネ)第10046号 特許権侵害差止等請求控訴事件
@sigekun: FC2等に対する特許権侵害訴訟の控訴審において、知的財産高等裁判所がFC2による特許権侵害を認める判決を下しました サーバを国外に置くことにより容易に特許権を潜脱することを認めず、我が国の特許権を適切に保護すべき旨を示したもので画期的な判決であると考えております
これ以前は、特許発明の一部海外実施については、様々な理論的議論がされていましたが、直接的に関連した実際の裁判例はほとんどありませんでした。
今回の裁判および関連裁判例により、今後、同じような特許権侵害訴訟があった場合にどのような理論展開を行えばよいか、そして、サーバーを海外に移すだけで特許権侵害を回避されてしまうことを防げる特許出願を行うにはどうすればよいかなどがかなりクリアーになりました。
なお、たとえば方法クレームの扱いなど、まだ明確な判決例がない部分はあります。
両社の一連の判決は2つの訴訟がからんでいるので状況を整理しておきます。
1.特許4734471号と特許4695583号(表示装置および表示プログラムのクレーム)に関するもの
2.特許6526304号(コメント配信システムのクレーム)に関するもの
●東京地裁2022年3月14日:発明の構成要素がすべて日本国内になければ日本の特許権は及ばないと判示(ドワンゴ敗訴)(関連記事)
●知財高裁2023年5月26日(今回):諸事情を考慮して日本国内の実施とみなせるのであれば、一部海外実施でも日本の特許権は及ぶと判示(ドワンゴ勝訴)